あらすじ・概要
パワハラ、サボり、セクハラなど、職場の困った人たち。しかし、その人たちを合法的に辞めさせようとするのは困難が多い。労働法の事例を紹介しつつ、あくまで遵法的に困った社員との付き合い方、辞めさせ方を模索する。
問題社員でも辞めさせられない日本の労働法
職場に困った人がいるので読んでみました。結論としてわかったことは、法律を遵守すると「困った人」ぐらいでやめさせるのは難しいということです。
懲戒免職は、明かな犯罪や加害行為でないと行われません。法律では微妙なパワハラやセクハラは、解雇の理由にするのが難しいのです。
著者は、「問題社員がいる」ということを認めながらも、あくまで合法的に対処するべきだと説きます。辞めさせようとしてパワハラをしてしまったり、不当な降格をしてしまったりすると、相手に弱みを握られることになります。
だからこそ、会社を運営する側が法律に違反しないことが重要なのです。
一方で、著者も、労働者には労働者の立場があるということは言及しています。雇用側だけに都合のいい文章ではありません。だから労働者の立場からしても、読みやすい本でした。
逆に、外資系企業が周到な準備をして解雇に望む例も、それはそれで怖かったです。ケースバイケースですが、問題社員を辞めさせられないことで他の社員も辞めさせられずに済む部分もあるのかもしれません。